雇用・労働
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退職については、年俸制の場合には、民法の規定では、3か月以上前に辞職の意思を表示しなければならないことになりますが(民法627条3項)、それでは転職の自由の侵害になりかねないので月給制の場合に準じるべきであるという説が有力です。ですから、会社の規則で1カ月前となっていればそのようにされることです。
ただ、残業代や深夜手当て、宿直しても何も手当てが付かない、といった法違反の状態がある場合は、法第628条のやむを得ない事由にも該当すると考えられますから、すぐにでも退職を申し出ることが可能です。
退職した後でも、残業代や深夜手当て、宿直手当を労基署に申告すれば支払うよう会社に指示します。