雇用・労働
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残業支払いの適用除外となる管理監督者の範囲は行政通達では「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」とされ、
また、労働時間・休憩・休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるをえない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として労基法による適用の除外が認められる趣旨である、とされています。
さらに、ラインの役職者でなくても、スタッフの企業内における処遇の程度によっては管理監督者と同様に取り扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えらればあいには、労基法の管理監督者とみなされます。
以上の点から、あなたの場合、出勤時間や出勤日は自分の判断で行い、仕事の内容は裁量的であり、相当の報酬が支払われている状態では、部長という名称からして、裁判を起こしても勝てる見込みがあるか否かは何とも言えません。
裁判でなくても、労働局であっせんという制度がありますからそこにおいて判断をしてもらわれてもいいでしょう。
最後の質問は、管理者ではなく一般職として残業を支払えということですから、会社との協定時間があるならそれによることになるでしょう。
お答えします。
部の中には5つのプロジェクトがあるとのことですが、それぞれのプロジェクトの責任者は部長と呼ばれるのですか。それでは、5つのプロジェクトを統括する部も部長と呼ばれるのですか。
単にプロジェクトの部長では、通常の企業では課長といったポストでしょうか。
そのような実態では、管理監督者としての範疇には入らないでしょう。