雇用・労働
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回答者tzx75の特定社労士が対応させていただきます。
通勤手当は、法的に定められたものではないため、支給されない会社もあります。ですから、支給条件や金額は会社が自由に設定できます。
その診療所では一律4000円でそれが上限となっているのかもしれません。
通勤経路の申請は事実を申請すべきです。通勤途中事故があった場合、合理的な理由があれば、自動車利用でも労災は出ます。
お答えします。
そのような事情であれば、あなたの方もどちらかの選択をせざるを得ないでしょう。
交通費の支払いかたは会社が独自に定められますから、他の会社は参考にはなりません。
ただ、通勤経路の申告は事実を申告する義務はあり、虚偽の申告は懲戒処分の理由ともなりますので、注意が必要です。