雇用・労働
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回答者tzx75の特定社労士が対応させていただきます。
有給の付与は、労基法で入社から6か月目に10日、その後1年毎に増加していく日数を付与することが義務付けられています。
ですから、貴社の有給の付加は12月21日と定めていても、それ以前に入社から6月経った人には、有休を付与することが必要です。
また「パートさんは時給ですがはっきり1月XX日とは決まっていませんので就業状況によって変えるべきか」
とありますが、時給は入社した時に定めておられ、昇給月を就業規則に定めるということでしょうか。
お答えします。
パートであろうと、労働条件、特に勤務に数や時間帯、時間数、休日、休憩時間は明確に定め、シフト制の場合は変形労働時間制を採用し、少なくとも一月前には勤務形態を示さなければなりません。こうした基本的なことは就業規則に定めることが求められます。
当然休暇や年休の定めも必要です。
こうした点は、モデルの就業規則が厚労省から示されていますから、ダウンロードして利用されたらいいかと思います。あとは労働者の人と話し合って、パートの人の意見書を添付し労基署に提出することが必要です。