雇用・労働
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育児休暇と言ったので担当が間違ったのかもしれません。
子の看護休暇は、平成29年度1月から改定・施行されており、6カ月以上の勤務者が取得できます。ただ、法律の「育児・介護休業法」ではなく、地方公務員の育児・介護休業法において定められていますが、内容はほぼ同じです。
人事委員会に確認されたらいいかと思います。
また、人権侵害の件については、法務局の人権擁護委員会に訴えられたらいかがでしょうか。