雇用・労働
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
早急に対応しようとするなら,まずは,労働基準監督署に相談ではないでしょうか。
監督署で立入検査等での対応をさせ,場合によっては刑事事件を含めて立件していくことにもなりますので,
そちらのほうが効果も大きいのではないかと思います。
追加しておきます。富田林市ですと,羽曳野の労働基準監督署が管轄のようです。
どのような業務なのか分かりませんが,異常な労働状態だと思いますので,よろしくお願いいたします。
電話でもいいですが,できれば直接行かれた方がいいと思います。
ご返信がおそくなりまして,失礼いたしました。
民法上は,雇用の解約を申し入れすると2週間で解約となっていますし,
退職させずに労働させる,というのは,いわゆるパワハラにあたるような行為でもあります。
憲法で,職業選択の自由,というのが保障されていますから,退職を拒否することは基本的にできないことです。