雇用・労働
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雇用労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です
勤めていた会社の就業規則にもし賞与の「支給日在籍要件」の定めがあればそれに従うというのが判例では優勢です。支給日在籍要件というのは例えば就業規則に8月15日に在籍した者に賞与を支払うとなっていれば、8月15日に在籍している者には賞与を支払わなければいけないというものです。この就業規則の場合は8月15日に在籍していない者には支給しなくて良いことになります。なので、勤めていた会社の就業規則を見せてもらうのが良いでしょう。会社に聞くだけでは本当のことを言わない可能性があるので実際に見せてもらうのが良いです。8月15日の数字は支給日在籍要件がある場合の例えでして、会社によっては支給日在籍要件が7月15日とか違う日もあります。もし、会社が就業規則を見せてくれなければ労働基準監督署に就業規則の控えがあるので閲覧を申し出てみると良いでしょう。就業規則は従業員に周知していることが必要です。もし周知していなければ仮に就業規則に支給日在籍要件が書かれていても無効となります。「昨年の夏の賞与お明細を見ると夏季賞与は前年11月~当年6月の勤務をもとに支給すると明記してあります」とのことで、支給日在籍要件のことを知らず賞与が支払われるものとご認識されていたのであれば、就業規則の周知義務が果たされていなかったのではないでしょうか。仮に就業規則に支給日在籍要件が書かれていても周知義務違反で争える可能性はあると思います。
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労働基準監督署で就業規則の控えを閲覧することは可能ですが、労働基準監督署は「先に会社に閲覧を求めて見せてくれない場合に控えを見せます」と言ってくる場合があります。