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jinjiconsul
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社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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大学院法学研究科修了・人事コンサルティングオフィス代表
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7時間半・週3日勤務のパートです。契約書には 勤務日数等:週3日(土・日・祝日含む) 賃金:時給〇〇〇〇円 と記入が
質問者の質問
7時間半・週3日勤務のパートです。契約書には 勤務日数等:週3日(土・日・祝日含む) 賃金:時給〇〇〇〇円 と記入があります。これはシフト制の普通の記入方式ですか? 始めは平日のみの勤務でしたが、祝祭日や日曜日の勤務も組まれました。祝日手当・日曜手当が、あるのかなあと思ったら。ありませんでした。後日尋ねると、シフト制だからとのこと。契約時に、シフト制の話や意味する事の説明がなかったのですが、以前の職場では手当があったので、当然・・・と判断した自分が無知とあきらめないといけないですか?
投稿:
2 年 前.
カテゴリ:
雇用・労働
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専門家:
jinjiconsul
返答済み 2 年 前.
この度は大変な状況の中ご相談下さいまして誠に感謝しております。只今文面内容拝見させて頂きました。回答が遅れてしまい大変失礼いたしました。 こちらの雇用契約書が当初からのものでしたら、残念ながら文面内容に合意の上契約し入社されているという事になりますので、祝祭日や日曜日の勤務も受け入れなければなりません。 労働基準法での休日は「週1回以上」という事で曜日や祝祭日による決まりはないので、たとえ平日にしか休日が取れなくてもこの契約内容自体に違法性はございません。 しかしながら、以前は平日のみの勤務で契約書を取り交わされていたものが、その後突然祝祭日や日曜日の勤務も含めた文書に変わっていたという事でしたら、労働契約法に定められている労働条件の不利益変更に該当します。その場合は変更された時点で新たに説明を受けた上で貴方の同意を得る事が必要になります。こうした手続き無で一方的に不利益変更をする事は出来ません。 勿論、ハローワークが言われた通り、印鑑を押しているという事ですと、通常は契約書への同意と判断されますので覆すのは厳しいといわざるを得ません。但し、会社側から十分な説明もなく、急ぎ捺印を求められたという流れでしたら、捺印は貴方の真意ではないと主張する余地も残されていますので、期待は余り出来ませんが駄目元で労働基準監督署へご相談に行かれるとよいでしょう。 いずれにしましても、今回の件を教訓とされて、今後雇用契約書を結ばれる場合には、内容をしっかり確認された上で疑問点がある場合にはその場で質問しメモを取られる事、それでもなお不審な点がある場合には簡単に捺印せず一旦持ち帰って検討されてから判断するようにしましょう。
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