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jinjiconsul
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社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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経験:
大学院法学研究科修了・人事コンサルティングオフィス代表
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単身赴任(勤務地;東京 自宅;栃木県宇都宮市)のまま昨年の4月に定年を迎えました。勿論、給与は大幅ダウンしますが、単
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単身赴任(勤務地;東京 自宅;栃木県宇都宮市)のまま昨年の4月に定年を迎えました。勿論、給与は大幅ダウンしますが、単身赴任手当て、単身アパート家賃の会社負担(自己負担10㌫)などを考慮され、契約社員として継続勤務となりました。
しかし、1年後の再契約時に単身赴任手当て減(-24000円)に加え単身アパート家賃の
全額自己負担でしか再契約はしてもらえず、取りあえず継続勤務をしましたが、月々の負担が大きく、退職の選択しかない状況です。65歳までは勤めるつもりでいますが、
これは会社の事情で仕方が無いのか、会社に非はないのか疑問に思い質問させていただきました。
以上、宜しくご教示の程、お願い致します。
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専門家:
jinjiconsul
返答済み 2 年 前.
この度は大変な状況の中ご相談下さいまして誠に感謝しております。只今文面内容拝見させて頂きました。所用の為回答が遅れてしまい大変失礼いたしました。 ご相談の件ですが、定年再雇用につきましては、定年前までの労働契約を見直し新たな労働条件で雇用する事が認められています。それ故、定年時の契約締結の際に給与の大幅ダウンがあっても直ちに違法とはなりえません。 しかしながら、定年時に見直された労働条件は原則として契約更新の際も継続されるはずです。そうでなければ、高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用継続措置が履行されているとは言い難いからです。 勿論、業務能力の低下等労働者側に責任がある場合ですと、再雇用契約に定められた範囲内で減給等は行われる事は認められますが、貴方の場合には文面を拝見する限り特にそうした責任はないですので、まさに会社事情で一方的に手当カット及び家賃負担増を強いられているものといえます。 加えまして、貴方の場合、単身赴任といった厳しい労働環境に置かれ続けている事も無視出来ません。 こうした同意なき労働条件の不利益変更については、労働契約法第8条に反する措置と考えられます。 対応としましては、・単身赴任の現状から手当カットや家賃負担増はとても受け入れられるものではなかったこと・しかしながら、契約更新の際に他の選択肢が示されなかった為、自らの意思に反して受け入れざるを得なかったこと・こうした生活困難へ追い込むような労働条件の不利益変更は労働契約法違反であると共に、高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの継続雇用の主旨にも反する措置であることを会社側に強く主張し、不利益の緩和を求めて話し合いを求めましょう。 これに対し会社が応じないようでしたら、労働基準監督署またはハローワークへご相談される事をお勧めいたします。65歳までの雇用確保は絶対的な義務とはされていませんので、現実問題としまして解決が困難の場合もございますが、やはり何もされないで退職される必要は全くございません。行政のサポートを得られる事で、会社側の譲歩を引き出す事も考えられますので、あきらめないで対応されることが重要です。
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