雇用・労働
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雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
再度のご相談ありがとうございます。
解雇の場合、厚生年金と健康保険については会社が資格喪失の届を行います。そして、よほど明らかに解雇が労働法規又は労働協約に違反していると認められない限り、年金事務所はその資格喪失の届を受理します。
なのでまずは年金事務所に資格喪失の届が会社からされているかを確認したほうが良いです。その際、解雇の効力について争うことを年金事務所に伝えると良いでしょう。会社からの資格喪失の届を受理しないように言うことも可能です。それが認められれば良いのですが通達で先の回答の通りよほど明らかに労働法規又は労働協約に違反していると認められない場合、年金事務所は受理していいことになっています。
年金事務所が資格喪失の届を受理すれば厚生年金と健康保険の資格は喪失となりますが、日本では皆保険といって、必ずいずれかの年金制度と健康保険に加入することになっています。したがって、厚生年金と健康保険の資格を喪失すれば、必然的に年金は国民年金に健康保険は国保か任継継続となります。
上記のこともあり、内容証明で懲戒解雇について会社に争うことを示していれば、国民年金と任意継続にしても受け入れたことにはなりません。
争って解雇が無効となればさかのぼって資格喪失の処理を取り消すことができます。