雇用・労働
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雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。
ご相談内容を読ませて頂きました。もともと、半年契約で9月までの契約でしたらクビではなく、契約期間満了になります。更新については最初の契約で「必ず更新する」となっていれば、更新なしにすることはできませんが、多くはそのような契約ではありません。必ず更新するという契約でなければ、更新するかしないかは使用者が決めることです。更新しないということであれば契約期間満了であり、更新すれば新たに契約が結ばれることになります。
「すんなりと受け入れて辞めるべきでしょうか」のご質問に対する回答ですが、使用者に対するお願いという形になりますが、働きたい意思表示をしてみるのも良いでしょう。ただ、使用者がそれを拒否すると契約期間満了となります。
社会保険と雇用保険に加入していないということで何も意思表示をせずに契約期間満了で辞めるのもいいと思います。社会保険と雇用保険の加入については、加入するかしないかは使用者が決めることではなく、加入条件を満たせば加入させなければいけません。加入条件を満たしていれば今からでもさかのぼって加入させることが可能です。少なくとも雇用保険については週に20時間以上の労働時間であれば加入義務があるでしょう。
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
昨日は評価くださいましてありがとうございました。
さかのぼっての加入手続きは社会保険については年金事務所、雇用保険についてはハローワークが窓口になります。
税理士法人の住所地を管轄する年金事務所とハローワークに相談に行き、加入要件を満たしているかを確認してから、「確認の請求」という手続きを行います。
さかのぼって加入となった場合、社会保険の保険料は会社と労働者とで折半となります。雇用保険の保険料は安いです。