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remember2012
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社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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会社に一方的に賃金を下げられました。 6月12日から特定の社員のみを呼び出し、平均で3万から12万まで賃金を引
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会社に一方的に賃金を下げられました。
6月12日から特定の社員のみを呼び出し、平均で3万から12万まで賃金を引き下げる旨の通達を社長からされました。年額、月額でいくら下がるなどの詳しい内容もなく、それについての同意書の提示もありませんし、署名や捺印などもしていません。
今月末(6月30日)が給料日なのですが、提示があった金額(私の場合は月12万)を差し引かれていました。
明らかな労働基準法違反だと思うのですが、この場合はどういうふうにしていったらいいのでしょうか?
会社の場所は、豊島区池袋です。
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専門家:
remember2012
返答済み 2 年 前.
ご相談ありがとうございます。
労働契約法第3条により「労働契約は労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべき」とされ、また同法第8条により「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とされています。
つまり、給料の減額などの労働条件を変更するには労働者の同意が必要であり、一方的には変更できません。
そして、給料日に本来の給料額が振り込まれていなかったのであれば、労働基準法第24条に定められた「賃金全額払いの原則」に違反することになります。
まずは、このような法律上の根拠を引き合いに出し、会社とお話をしてみてください。
場合によっては労働基準監督署に相談する意志もあることを伝えられるとよいでしょう。
それでも会社が一方的に給料を減額し、また、減額した給料を支払わないのであれば労働基準監督署に申告するしかありません。
このような明らかな労働基準法違反に関しては労働基準監督署に申告することができ、労働基準監督署は労働者からの申告に対して、会社に指導・是正勧告を行います。
労働基準監督官は司法警察職員としての権限も持っていますので、会社が是正勧告に従わず、その意思も見られない場合は地方検察庁に送検することもできます。
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