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ekotae
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社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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昨年9月に大手量販店を定年退職をし、近隣にある農産物を中心としたミニスーパーに勤務しています。契約期間は本年3月31
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昨年9月に大手量販店を定年退職をし、近隣にある農産物を中心としたミニスーパーに勤務しています。契約期間は本年3月31日迄の契約で業務の内容は販売に係る全般です。付帯事項として〝勤務先のミニスーパーの未熟、不備な部分の改善”を含む事を口頭で約束致しました。勤務開始にあたっては同僚等に付帯事項の業務であることを公示も説明はありませんでした。又、具体的な不備部分の話し合いもありませんでした。その後、12月末に呼び出しがあり、付帯事項の進捗を求められ、契約内容の業務との切り離しを依頼しました。年明けに再度呼び出しを受け〝お客様からの苦情がある、契約内容の変更もある”との事で、具体的な苦情内容はありませんでした。
1月14日に再度呼び出しがあり、上記の苦情の件と改善点の提出を求められ、店舗の最大の問題点の各種表示のまずさから、〝販売期限マニュアル”の作成の提案を致しました。数日後、内容の説明を求められた。その際、再度、上記の苦情の件での契約内容の変更もある旨を言われた他、家族、孫にも言われた事のない「口臭」があると言われ担当から息をはく様に言われた。本来「口臭」などは普通の会話で判る事であり、労基の禁止している身体検査にあたると思いますが。。
26日に再度、呼出しを受け、口頭で2月28日で解雇の通知、翌日書面にて受け取りました。解雇の理由は就業規則にあるその他の項目①、心身の障害等により、職務に耐えられないと認められるとき②、勤務状態が不良改善が認められないとき③、その職に必要な適正を欠くときでした。
苦情の内容も具体的に伝え、改善を求められ、改善出来ないでいたならやむ負えませんが。業務に関しては直属上司の指示事項は完全に遂行しており不当解雇と考えているのですが。又、勤務に関しては契約上は週休2日になっていますが、法定労働時間を8時間を超える週が2週ありますが割増賃金が支払いがされていません。解かりずらい文面ですが宜しくお願い致します。
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専門家:
ekotae
返答済み 3 年 前.
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。
解雇は労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」により、簡単に有効とはなりません。
ご質問の内容を読ませて頂いた限りにおいては不当解雇となる可能性は十分にあるでしょう。特に心身の障害等により、職務に耐えられないと認められるときという理由はもってのほかです。勤務状態が不良改善が認められないときにもご質問の内容からは該当するとは思えません。なので、不当解雇で争う意思があることを伝えると良いでしょう。
それで解雇が撤回されるか、あるいは納得のいく賃金補償があれば良いのですが、もし、何の解決に至らなかった場合は、労働局のあっせんや労働審判が考えられます。
●労働局のあっせん
労働局の紛争調整委員会による「あっせん」とは、相対立する個々の労働者と使用者との間に弁護士、大学教授などの学識経験者である第三者が入り、当事者双方の事情を聴取、整理、相互の誤解を解くなどして、当事者双方の話し合いによる紛争の解決を目指す制度です。
参考までに栃木労働局のホームページのURLを貼らせていただきます。
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
労働局は各都道府県に必ず1つあります。
●あっせんのメリット
①非公開
②手続きが裁判ほど難しくない
②迅速な解決が期待できる
③本人が手続きすれば無料(特定社会保険労務士に代理を依頼すれば費用発生)
●あっせんのデメリット
①強制力がない(相手側があっせんの参加を拒否したり、参加しても和解案に応じる義務がない)
●労働審判とは
労働審判官1名(裁判官)と労働審判員2名(民間の労使の専門家)で構成される労働審判委員会が個別労働紛争を審理して調停による解決を目指します。原則、3回以内の期日で審理は終了します。調停が成立しなかった場合は審判が出されます。
審判が出ても紛争の当事者が納得出来ず、異議の申立てがあれば通常の裁判に移行します。
労働審判の申立ては地方裁判所にします。
裁判所のホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
●労働審判のメリット
①裁判に比べると迅速な解決が期待できる
②事案の実情に即した柔軟な解決が期待できる
●労働審判のデメリット
①通常の裁判に移行すると二度手間となる
②弁護士に代理を依頼すれば費用が発生
●あっせん→労働審判
あっせん不成立の場合、労働審判又は裁判に進むことができます。最初から労働審判又は裁判をすることもできます。
割増賃金の支払いがないのは労働基準法違反です。内容証明での請求や労働基準監督署への申告が考えられます。
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