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社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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現在ハローディ下上津役店で18:00から22:00までパートで働いています。11月に入社したばかりで、昨日レジの誤操
質問者の質問
現在ハローディ下上津役店で18:00から22:00までパートで働いています。11月に入社したばかりで、昨日レジの誤操作をしてしまった為、先輩と修正を行っており、レジマイナス伝票の書き方等を教わっていました。レジの締め作業もあったので、ナイトマネージャーという役職の杉原という上司もいました。初めてしたミスだったので、書き方を先輩の教えてもらわないとわかりません。ミスの修正を行わないと締め処理が出来ないので、そのつもりでレジのところで、書類を書いていたら、この杉原という上司が、「書き方は覚えたんか」といつもの口の悪い言い方で言いました。「これはわかりません。」というと、いきなり頭をげんこつで殴りました。私はびっくりして、「どうして叩くんですか!」というと、「覚えて欲しいからだ」と言いました。「口で言えばわかるじゃないですか」というと、「ごめんね!!」と嫌そうに言いました。この上司は私よりも身長が低いので、普通ならげんこつは出来ません。レジの台で書類を書いていて、上司に向かって頭を向けていたところを殴られました。これまで、いろんな会社で働いてきましたが、こんな行動をする人を見たことないし、こんな侮辱的なことをされたこともありません。こういう事を平気で出来る人間が上司だなんて本当に許せません。今後も働くとして、どういう風にすればいいのか、教えてください。
投稿:
3 年 前.
カテゴリ:
雇用・労働
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専門家:
remember2012
返答済み 3 年 前.
ご相談ありがとうございます。
上司の言動は明らかにパワハラ行為に該当します。
【パワハラとは】
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
【パワハラ具体的行為】
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
また使用者である会社には、良好な職場環境を提供する義務(職場環境配慮義務)や労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります。
このような観点から会社に対して上司への指導、処分等を求めていくのですが、社内に相談窓口がない、会社があなたが求めるのような対処(措置)を取ってくれないのであれば、行政機関の力を借りることも必要になります。
そのような場合は労働局、労働基準監督署内にある総合労働相談センターにご相談ください。
相談内容によって会社に対し、都道府県労働局長による助言・指導が行われます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/2.html
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