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ekotae
,
社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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1155
経験:
開業後、ずっと労働者から職場のトラブル、社会保険、労働保険など多数相談を受けてきました。特定社会保険労務士の資格有
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主人が建築現場の監督をしています。 休みは日曜日のみで、その他の平日と土曜日と祝日が勤務日になります。 通勤は車
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主人が建築現場の監督をしています。
休みは日曜日のみで、その他の平日と土曜日と祝日が勤務日になります。
通勤は車で朝は7時前には家を出て、帰りは23時〜1時ごろがほとんどです。
持ち帰り仕事もあり、日曜日に家で見積書などを作成していたりします。
月の給料は30万で決まっていて、残業代は1円も払われていません。
残業代の話以前の問題として、仕事量の多さ、拘束時間の長さが負担になっており、動悸や心臓の痛み、鬱症状を訴えることも多いです。
そもそも病院に行けないような勤務時間なので入社して2年になりますが、やっと時間を作って病院に行けたのは計3〜4回くらいです。
たまに奇跡のように夜9時とかに帰宅する時もありますが、深夜帰宅状態が入社以来2年ほどつづいています。
現場監督は朝は会社に行かず現場に直行したり、現場から直接帰宅したり、自宅でもパソコン仕事をしたり、と、有る程度自分の裁量で動く役職なので、タイムカードの無い働き方になります。
今はとくに保育園の建設を手がけており、本人も責任を感じています。
今迄にも増して勤務時間と仕事量が膨大に増え、しかし会社は追加の人材確保をしてくれません。
入社時にとくに裁量労働制の契約などは結んでいません。多分雇用に関する契約的なことは何も文書などはないです。
勤務時間や契約の明確化、残業代を設定する、勤務時間を正常にするための人材確保をする、などの指導をどこかの公的機関にしていただくことは可能なのでしょうか?
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専門家:
ekotae
返答済み 3 年 前.
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。
労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者(以下、管理監督者とします)」には、労働時間などの定めが適用されません。その結果、残業代が発生しません(ただし、深夜労働については別です)
この管理監督者は会社内での役職名とは必ずしも一致しません。
したがって、役職が監督だったとしても、「管理監督者」に該当しないことがあります。日本では、労働基準法上の管理監督者には該当しないことが多いです。つまり、残業代の支払いが必要なのに支払われていないケースが多いです。
管理監督者に該当するかどうかは、次などで判断します。
①職務の内容、権限、責任
②出勤、退勤などの自由度
③給与や手当がその地位にふさわしい待遇であるかどうか
ご相談内容を読ませていただいた限りにおいては、管理監督者に該当するとは思えません。該当しなければ残業代の支払いが必要です。
対処法ですが、労働基準監督署へ申告することができます。
次に、雇用に関する契約的なことは何も文書などはないことについてですが、労働条件については、労働基準法で、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」となっています。 そして、その明示する方法も「一定の事項については書面の交付によらなければならない」となっています。 つまり、労働者から要求せずとも本来、一定の労働条件については書面を交付しなければならないものです。
■書面の交付が義務
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3.始業および就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
4.休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
5.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
6.退職に関する事項(解雇となる事由を含む)
この件についても労働基準監督署へ申告されると良いでしょう。
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質問者:
返答済み 3 年 前.
ご返事ありがとうございます。
労働基準監督署への申告をお勧めくださいましたが、実際に申告することで改善につながった例というのは多く有るのでしょうか?
申告するだけではなく、裁判に持ち込まなければ実効力がないような不安もあります。
実質改善に繋がるアドバイスとして、申告をすることがまず先決、ということでしょうか。
また、一つ補足のようになってしまいますが、体の不調が続いてやめる場合、会社側に明らかに悪質性が有る場合など、失業保険をすぐに適応してもらう手段などはありませんでしょうか?
専門家:
ekotae
返答済み 3 年 前.
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
残業代を支払わせる結果になるのは労働基準監督署が無料で利用できることもあり多いです。人材の追加を義務づける権限まではありません。ただ、労働基準監督署の利用により結果的に会社が良い方向に進むことはあります。
>申告するだけではなく、裁判に持ち込まなければ実効力がないような不安もあります。
→ 労働基準監督署の利用の他には、内容証明の送付や直接交渉、労働審判、裁判などがありますが、これらはどれか一つだけではなく、複数を使うと良いでしょう。
例えば、
労働基準監督署への申告+内容証明のようにです。
労働基準監督署へ申告すれば訴訟できないわけではないので、まずは無料で利用できる労働基準監督署への申告が良いと思います。それで解決しなければ労働基準監督署→労働審判または訴訟へと段階を踏むと良いでしょう。
>実質改善に繋がるアドバイスとして、申告をすることがまず先決、ということでしょうか。
→ 労働基準監督署ならば無料で利用できますし、それだけで解決することがあります。ただし、労働基準監督署へ申告すれば必ず解決というものではないです。一番良いのは専門家に依頼することですが、例えば弁護士へ依頼すると着手金と成功報酬が発生します。そう考えますと、無料で利用できる労働基準監督署への申告をするのがまず良いと思っておすすめいたしました。
>また、一つ補足のようになってしまいますが、体の不調が続いてやめる場合、会社側に明らかに悪質性が有る場合など、失業保険をすぐに適応してもらう手段などはありませんでしょうか?
→ 正当な利用による自己都合退職とハローワークに認めてもらえれば3か月の給付制限なしにすぐにもらえる可能性があります。お医者さんにハローワークに備え付けてある書面に証明をしてもらう必要があります。病気だったら必ず認められるわけでなく、病気の程度も影響してきます。
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専門家:
ekotae
返答済み 3 年 前.
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
回答をお読みいただきましてありがとうございます。
回答で分かりにくい点などはありましたでしょうか。もし、なければサイトルールに基づき下記対応をよろしくお願いいたします。
※ジャストアンサーのサイトルールでは同一スレッドで新規に次々とご質問頂けるシステムとなっておりません。新規にご質問があるときは新たにスレッドを立ててくださいますようお願いいたします。
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