雇用・労働
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回答ありがとう御座います。
解雇の理由は復職後3ヵ月の間月1日しか有給休暇を取得できないと云うところを、12月、1日かぜで休暇を取得しその後、20日会社朝で貧血倒れて、会社内診療所、掛かり付けの心療内科に行きうつ病のせいと判断され12月24日付けで解雇されました(正式には26日に知りました、その間自宅待機を命じられていました)。もし休業補償給付をもらえるとしたら2008年の給与から計算されるのでしょうか。又今現在も解雇から主治医より労働を禁止されております、このような場合1月から現在の分も貰うことができるのでしょうか。
気になるのは傷病手当金と入院でかかた高額医療費の請求額です、当時の領収書等はなくいくら組合に返還しなければいけないかです、休業補償給付より高額な金額をされたらどうしようと悩んでいます。
又、現在障害者厚生年金3級を貰っております、この場合休業補償給付と何か調整されて減額されますか。
自分の場合休業補償給付の計算は2008年10,11,12月の給与から算出されるのでしょうか。又障害者年金受給の為、休業補償は14%引かれて66%の給付になるのでしょうか。
ご質問の件ですが、休業直前の3か月の給与で計算しますので、そのようになるでしょう。 休業補償は、労災給付の額から14%引きとなりますので、(給与の)80%×14%=11.2%が差し引かれます。 (※システム上評価は一つの相談について1回のみですので、今回の回答への評価は不要です。尚、一度評価済み=解決済みの質問になりますので、今回を持って私の方では最後の回答とさせて頂きます件ご了承下さい。さらなる詳細に関しましては、労災認定が決定した際に労働基準監督署で説明してもらえますので大丈夫です。)