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remember2012
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社会保険労務士
カテゴリ:
雇用・労働
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975
経験:
社会保険労務士
64449363
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29歳の息子の勤務先の労働環境についてお聞きしたいのです。 蒲鉾などの魚類の練り製品を製造している会社の品質管理
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29歳の息子の勤務先の労働環境についてお聞きしたいのです。
蒲鉾などの魚類の練り製品を製造している会社の品質管理を 現在一人で行っております。2年6ヶ月が経過しており、その間に二人が退職しています。一人の方は息子の入社以前から在社しておりましたが、(10年程)がんが出来て辞めました。もう一人は息子の後から入社したそうですが、うつ病を発症し、辞めました。社員構成は35人が製造職 4人が事務職 営業職1人 他管理職となっています。
このような中で午前8時から午後5時までが定時の勤務時間で入社したのですが今年の2月から1人での作業になり、午前8時から午後9時 遅い日は10時半に終わり、昼食も午後3時から午後7時の間に取ることが多いです。休日は会社カレンダーで月7日から8日が指定されていてそれは休みになっています。
本人いわく 今は、3人でする業務を一人でやっているのでこうなるのだと申します。ではそれに対する対価が支払われているかといいますとそれはないです。月給制で基本給10万円に諸手当の名目で11万円が加算されていると申しました。一か月に90時間も残業をしているのに残業代の明細がないそうです。なにぶんにも品質管理は他の部署からの応援が無い為にこのようになるらしいく、他の部署の人達はこんなに遅くまで仕事をしていません。しても午後7時くらいまでです。
通勤時間は片道 車で50分かかります。なので帰宅は外食時間を含めると午前0時頃になっています。これがほぼ毎日です。
上司にはこの状態を伝えていて 求人を出しているから待ってくれと言いますがなかなか応募がないそうです。
私としては もしもこの状態がいつまで続くかわからない状態で続けると体と心の両方をこわしてしまうのではないか、いつか過労死してしまわないかととても心配しています。
何とか退職以外の方法でいい案はございませんか?仕事内容は本人に向いているらしく辞める
とは言いません。長文ですがどうぞよろしくお願い致します。
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専門家:
remember2012
返答済み 4 年 前.
ご相談ありがとうございます。
労働分野専門の社会保険労務士です。
まず、労働時間に関してですが、労働基準法第32条により、1日8時間、1週40時間を法定働時間として定められています。
会社はこの法定労働時間を超える労働に対して割増賃金の支払い義務があります。
休日に関しては、毎週少なくとも1日または4週間に4日の休日を与えなければならないと労働基準法第35条に明確に定めてあります。
>休日は会社カレンダーで月7日から8日が指定されていてそれは休みになっています。
休日に関しては問題ないようです。
人手不足は会社の責任ですので、これを理由に労働者に残業代を支払わないということは当然許されません。
会社に改善を申し入れても応じてくれないのであれば、外部の機関を利用するしかないでしょう。
このような労働基準法違反に関しては、労働基準監督署に申告することができ、労働者からの申告に対して、会社に指導・是正勧告がなされます。
労働基準監督官は司法警察職員としての権限も持っていますので、会社が是正勧告に従わず、その意思も見られない場合は地方検察庁に送検することもできます。
とはいえ、息子さんの今後の勤務継続を考えると労働基準監督署に申告をすることも躊躇われることと思います。
現実問題として、労基署に申告をすることによって、問題は解決しても結果的に会社に居づらくなり、勤務継続が困難になることもあります。
このような場合は、申告を匿名で行ったり、労基署が会社に調査に入る際に定期監督という名目で調査に入ってもらうようお願いすることも可能です。
誰かが労基署に申告したことによって会社に調査に入るのを申告監督というのに対し、行政の年度計画に従って、労基署が任意に調査対象を選択し、法令全般に渡って調査をすることを定期監督といいます。
たまたま息子さんの会社が選ばれて調査に入っているということにしてもらうということです。
その他、下記URLからメールで情報を送ることもできます。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/roudoukijun_getmail.html
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質問者:
返答済み 4 年 前.
ご回答有難うございます。さっそく定期監督の相談に行ってきます。
専門家:
remember2012
返答済み 4 年 前.
ご評価いただきありがとうございました。
息子さんが安心して働けるような職場環境に改善されることを心よりお祈りいたします。
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