雇用・労働
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>学校の事務職員です。平日の夜に学校側の会計係としてPTA役員会に出席しました。時間外勤務の支給対象になるでしょうか?校長からはボランティア活動なので、手当は支給しないと言われました。→終業後の反省会、懇談会等への出席が、労基法上時間外労働の対象になるか否かは、単にその名称によって定めるのでなく、その会の内容、参加の趣旨、目的、その他実態に着目して判断することになります。 これらの時間が労働時間に該当するのは、それに参加しないことについて不利益が定められており、明示又は黙示の業務命令としてなされている場合です。 行政解釈も「労働者が、使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26.1.20 基収2875号)とされています。 ここでいう不利益取扱とは、直接的に不利益を定める場合、たとえば参加しないと欠勤として取り扱うとか、早退として取り扱うとか、懲罰の対象とするとかいう場合のみでなく、間接的な不利益、すなわち賞与や昇給の基準ないし人事考課において、その参加、出席の有無を直接の一基準ないし一項目としている場合も含みます。 本事例で、ボランティアといっているのが、奉仕活動で、無償奉仕が前提という意味であるならば、それが強制されないことが前提です。参加してもしなくてもよい、という場合は、時間外労働には当たりません。 しかし事実上強制の契機を含む場合は、時間外労働に相当し、割増賃金が発生します。この場合は、監督署への申告によって、未払い部分を回収できるでしょう。★雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるに非ず。企業側の労働社会保険手続き代行のみならず、従業員側の個別労働関係民事紛争の相談・解決にも積極的に応じています。
回答ありがとうございます。PTA会議の内容は予算案や執行計画も含まれているので私の出席は暗黙の業務命令と思います。会議終了後の戸締まりも私の仕事なので、勤務終了17時から校舎を出る20時までが、時間外手当に該当すると思うのですがいかがでしょうか?また、2番目の質問の「改修工事トラブル対応」も時間外勤務として良いでしょうか?