雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
>何に一番お金がかかっているかというと、はっきり言って、あなたたち従業員の給料の支払いです。なので、いつまで経っても仕事の出来ない人・上達が見られない人には給料を払い続けるつもりはありません。ので、仕事のできない人は順次辞めてもらいます。」と宣言をしました。
→はっきり言ってこのような方に人を雇う資格はありません。全く無知のなせるわざであると思います。
パワハラ、退職勧奨、退職強要は、これら自体は労災には当たりません、
しかし不法行為(民709条)に該当しますので、こちらから攻めていったほうがよいでしょう(精神的苦痛に対する慰謝料請求)。
また解雇権を濫用しているようなので、解雇された場合は解雇無効の訴えを行うこともっ可能です。
あっせん、労働審判などが有効です。
★雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。
★企業側の労働社会保険手続き代行のみならず、従業員側の個別労働関係民事紛争の相談・解決にも積極的に応じています。
パワハラによる精神的・肉体的苦痛で精神科などに通院した場合でも労災対象にはなりませんか?もし、それによってしばらくの休養が必要と判断され、仕事が出来ない状態になったとしても、民法上での慰謝料請求が精一杯なのでしょうか?
>パワハラによる精神的・肉体的苦痛で精神科などに通院した場合でも労災対象にはなりませんか?もし、それによってしばらくの休養が必要と判断され、仕事が出来ない状態になったとしても、民法上での慰謝料請求が精一杯なのでしょうか?
→そういう意味ではありません。
業務上と認定される場合は、もちろん労災(療養補償給付、休業補償給付)の保険給付の支給対象になります。しかし、民事のほうがたやすい(労災は監督署の認定が必要なので)ので、まずそれが念頭にきまして、先の回答のようになりました。
この使用者がわの行為が労災の保険給付の対象となり、同時に民事賠償の対象にもなる場合は、二重の補償を受けることを避けるため、一方で支給を受けた分は他方において控除されてしまいますので、注意してください(逸失利益の賠償は控除されてしまう)。
使用者がわ、又は国から金銭的補償を受けることを目的にするのか、使用者がわの就業環境配慮義務にクギをさし、良好な労働環境の整備を目的とするのか、によって、アプローチも異なると思います。
労災の適用を受けても、使用者がわの腹は全く痛みませんし、使用者は何ら反省しないと思います。抜本的解決にならないし問題提起にもならないことがあります。