雇用・労働
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雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
就業規則で最大で3年、休職できることになっているのでしたら、その通り3年まで休職することができます。
仮に3年の途中でまったく復職の見込みがないのであれば、最大で3年となっても途中で退職となることはあります。
しかし、貴方の場合、「主治医、カウンセラーからは復職可能だと意見」、「産業医からは職場がストレスが少なくなるように配慮するのであれば復職可能」ということなのですから、まったく復職の見込みがないとは言えず、途中で退職とはなりません。
会社から退職を促されても、辞める必要はありません。仮に会社が退職を促すだけではなく解雇してきたら解雇無効を争うことが可能です。
相談先については労働基準監督署に相談しても、労働基準法上の問題ではないので労働基準監督署から会社に対して指導等のことはしてもらえません。したがって、今回の回答とは別に相談を希望される場合は、最寄りの弁護士や特定社会保険労務士に相談されると良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。
貴重なご意見を頂けて少しホッとできました。
二点だけもう少し詳しく教えて頂きたいことがあるのですが
私は公務員なのですが、会社に入職してから一年経たないくらいに発症しています。そのため実績はほぼありません。会社側は「実績も無いのに2年も休ませてくれるなんて、民間だったら即切り捨てられている、あなたは恵まれた環境にいる」と言われました。実績が伴わなくても就業規則の通りに3年休職する権利はあるのでしょうか?補足として4月1日から9月末までが試用期間で10月1日から正社員になっています。
また2回目のリハビリ出勤の際に、面談の度に「次はないから、今回しっかりやって下さい」と言われていました。、会社側としては「次はないから」と言うことで本人もそれに合意したとみなし、次はないと言い続けたにも関わらず今回復職できなかったから「会社をやめろ」と主張することはできるのでしょうか?
もしかしたらもう一度このサイトに別件として質問すべきなのかもしれませんが、とても親切に前質問に回答して頂けた担当の方に意見を伺いたいと思ったので、失礼かとは思ったのですが追加質問をさせて頂きました。
お忙しい中度々の質問で大変申し訳ありませんがご回答頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
公務員の方でしたらなおさら辞めさせられないです。民間の方よりも公務員は雇用を維持されるようになっています。
●3年休職する権利について
地方公務員の方という前提で回答させていただきますが、地方公務員法により6か月勤務後に正式採用になっていると思います。すると、10月末の発病でしたら既に正式採用となっており、規定通りに最大の3年、休職することができます。
「実績も無いのに2年も休ませてくれるなんて、民間だったら即切り捨てられている、あなたは恵まれた環境にいる」の発言は、公務員だから辞めさせることができないという意味が含まれていると思います。
>また2回目のリハビリ出勤の際に、面談の度に「次はないから、今回しっかりやって下さい」と言われていました。、会社側としては「次はないから」と言うことで本人もそれに合意したとみなし、次はないと言い続けたにも関わらず今回復職できなかったから「会社をやめろ」と主張することはできるのでしょうか?
→ 合意したとみなして辞めさせることはできません。
>もしかしたらもう一度このサイトに別件として質問すべきなのかもしれませんが、とても親切に前質問に回答して頂けた担当の方に意見を伺いたいと思ったので、失礼かとは思ったのですが追加質問をさせて頂きました。
→ お気遣いありがとうございます。本来は最初のご投稿に対する専門家の回答に分かりにくい点があったときなど補足解説が必要なときのみ引き続きご質問いただけます。しかし、専門家の判断である程度でしたら、追加のご質問でも引き続き回答させていただいております。
次のご質問をご希望される場合は、別件としてご質問ください。この回答で追加の料金は発生しませんのでご安心ください。