雇用・労働
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雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。
職場での出来事、ご心痛、お察し申し上げます。
次の両方を満たすのであれば労災です。
・職場での暴力
・業務の指示に関連して暴力
仮に職場での暴力だが、業務の指示に関連しての暴力ではなく、私的に嫌いなどの理由での暴力だった場合は労災とはなりません。
したがって、「仕事中なので、労災にはなりませんか?」のご質問の回答は、「職場で業務に指示に関連しての暴力だったら労災となります」となります。
暴力をふるっておって謝罪もないのではこれからも働き続ける上で不満や不安が残ると思います。なので、会社の相談窓口等への報告をして再発防止をお願いするなどの対処も考えられるでしょう。
回答をいただきありがとうございます。労災での方向ですすめていきたいのですが・・・・私が勤めている会社は行政書士事務所で上司は先生の息子です。
その為、この件については、暴力と言う行為であっても、上司をかばい、私には会社を辞めさせるよう命じた模様です。もちろん仕事上の話のなかでの出来事です。会社での窓口など、ありません。他の機関に相談するとしたら、やはり労働局でしょうか?仕事はやめたくはないのですが・・・・
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
お返事ありがとうございます
事情は分かりました。
例え、行政書士の先生の息子でも暴力は悪いものですので許されるものではありません。ましてや、暴力を受けた側の貴方が辞めさせられる理由はないです。
仮に実際に退職を促してきたら、きっぱりと断ってください。労働者に退職を促すことを「退職勧奨」といいますが、応じる必要はありません。
仮に退職勧奨ではなく「解雇」してきたら不当解雇ですので、解雇を無効にすることができます。
相談先は労災も労働相談も労働基準監督署です。労災と労働相談は窓口が違いますが、同じ建物内です。
労働局は「あっせん」という手続きを行う場合、労働局長の助言・指導をしてもらう場合に利用されると良いでしょう。あっせんや助言・指導に関することも労働基準監督署で教えてくれるので、まずは労働基準監督署に行かれることをおすすめいたします。