雇用・労働
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その1 会社と労働契約の合意解除契約を取り交わす。その条項のなかで「本件退職は会社都合離職であることを認める」又は「本件退職自己都合離職であることを認める」と明記する。その上で離職票に「重責解雇」以外の理由を書いてもらう。
その2 離職票に「自己都合退職」と明記してもらい、添付資料として退職届をつける。
その3 離職票に「会社都合離職」と明記してもらい、勤務不良等適当な理由をつけてもらう。
その1、その3は公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。自己責任で実行ください。被害弁償をして横領罪の刑事訴追を免れても、新たな罪で刑事訴追を受ける可能性は残ります。
★雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導
)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるにあらず。
企業側の労働社会保険手続き代行のみならず、従業員側の個別労働関係民事紛争の相談・解決にも積極的に応じています。
お返事有難うございます。
この離職票への記載に関して
その2 離職票に「自己都合退職」と明記してもらい、
添付資料として退職届をつける。
とご指示いただいた内容に関して、これはいったん離職票が発行されて
からでも有効な手立てなのでしょうか、また会社側にその申し出を行った際
拒絶されることも、予想されます。その際に超過勤務、残業代未払い、強要の事実を持ち出し、離職票の記載を自己都合退職と明記してもらうという方法に出ることは、乱暴な一方的な手法 でしょうか。またこのままのの流れで行くと重責解雇の記載は免れないものでしょうか。ことを引き起こしてしまったときは大きな過ちを犯してしまったと自己を責めましたが、落ち着きを取り戻し今後の家族、将来のことを考えると、仕事に就き支えていかなくてはならないわけですので、極端な話、そういった行動を起こしたことは会社側の残業代未払い月額平均2万円~3万円その状態が20か月以上あったことも事実ですので、会社と争うことになっても離職票の文言を変更してもらえないものかと考えています。質問のポイント:離職票の発効後に記載内容の変更がかなうか、またその変更に関して会社と交渉できるか。お伺いできますでしょうか。
前回答者が回答を辞退しておりますので、代わりに回答します。
まず手続きとしては一度発行した離職票の記載事項を訂正することは可能ですので、もし会社側が合意により応じてくれるのであれば退職理由の変更は可能です。また解雇理由に関わらず、過去2年間については実際に働いた時間の残業代を請求することができますので、その残業代を請求しないということをカードとして会社と交渉を行うことは自由です。ただし会社は解雇予告除外認定の手続きを踏むなど重責解雇とする姿勢を明確にとっている様子ですし、率直に申し上げて、お書きいただいた事情で会社側が交渉に応じる可能性は相当に低いと考えられます。
では会社が交渉に応じない場合に会社と争って変更が可能かというと、それは残念ながらかなわないでしょう。長期にわたる残業代の不払いや、事実上超過勤務が強要され一日15時間を超える勤務を行わなければならなったなど、厳しい環境で勤務されてきたことはとてもお辛かったと存じますし、それは会社側の違法行為と言えます。そして、そのことを理由に離職票の記載を変更したいとお考えになるのも無理はないと思います。しかし、労働環境が悪かった、会社側に違法な勤務実態があったとしても、あなたの横領という違法行為を正当化することはできません。おそらく感情的に納得できないだけでご自身でも理解されていると思いますが、相手も別のことで悪いのだからこちらがした悪いことを不問にしてくれとは言えないのです。
したがってあまり期待はせずに会社と交渉をしてみて、無理であればそこで諦めるほかないでしょう。確かに離職票に重責解雇との記載があると事実上再就職先を探す場合に不利になってしまうこともありますが、再就職先へ前職の離職票を提出することは義務ではないですし提出を求めないところもありますので、ご家族のためにも、会社との争いにエネルギーを費やすよりも気持ちを切り替えて再就職先を探すことに注力するのがあなたにとっての最善であると考えます。
お忙しい中、的確なお答え有難うございました。お答えいただいた内容で2点お伺いしたいことがあります。
1:可能であるなら、過去2年間の残業代の申請は、どのような形で行うのが 最善でしょうか。
2:次の就職先を探すのに、履歴書に懲戒解雇の文字を記載せず かつ新しい就職先にも迷惑の掛からない、記載方法はございますでしょうか。
お忙しいところ、恐縮ですが、何卒お願い申し上げます。
こちらこそ、評価をいただきありがとうございました。
1請求については、会社に請求して認めて払ってくれるのであれば良いのですが、争ってくる場合はあなたの側で残業の証拠を揃えて実際の残業時間をきちんと証明することが必要です。主な証拠としては、雇用契約書、就業規則、給与明細書、タイムカードなどがあると良いのですが、なければパソコンの起動履歴や、電車通勤であればICカード通過履歴などでもだいたいの時間は判明します。ただ退職した後では社内にこっそり協力してくれる方がいないとなかなか集めるのが難しいものもありますね。あとはご自身で日記をつけているとか、帰る前にご家族にメールしているとか、そういったものも証拠になります。請求をご自身で行う場合は、インターネットで検索することで計算用のexcelシートなども見つかると思いますが比較的複雑なため、集まるだけの証拠を揃えたらそれを持って一度弁護士又は認定司法書士の面談相談を受けることをおすすめします。
2履歴書にはひとまず「退職」と書きましょう。退職は嘘ではありません。ただし面接の中で詳しい退職理由や状況まで聞かれてしまった場合は、正直に話さないと後で発覚した場合に解雇事由になる場合があります。労基署など行政からそのことが伝わることはありませんし、仮に嘘をついても発覚しないことも多いと思いますが、前の会社に問い合わせたり、あるいは事情を知る知り合いなどから伝わってしまうことも無いわけではないため、難しいところですね。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
相手の不当を消してしまう自身の所業深く反省し
これからの人生を送ってまいります。
このたびは本当にありがとうございました。
どういたしまして。
無事に良い職場が見つかるようお祈りいたします。