雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
労務管理がずさんであったり、賃金(残業代)未払いの会社が多数存在することは事実ですが、今の世の中当たり前、ということではありません。
週に1回(もしくは4週間に4回)の休日が確保されていなければ労働基準法35条違反。成果が出ている出ていないは関係ありません。業務命令で出勤させているわけですから休日労働手当の支払いが必要になります。
そして残業したにもかかわらず残業代が未払いであれば労働基準法37条違反です。
これらのような事態であれば違法状態ですので、今の世の中当たり前、では当然ありません。
回答、ありがとうございました。
週1の休みは、ありますが出勸しても出勸簿は、休んだことになってます
出勤簿上、休んだことにしても現実に労働したのであれば休日労働手当の支払いはしなければなりません。支払われていないのであれば労働基準法37条違反です。
お手数をおかけして大変に恐縮ですが、専門家としてご相談に回答させていただきましたので、下段備考欄をご覧いただきまして、ご評価を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。