雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
上司からの嫌がらせ、ご心痛お察し申し上げます。
既に以前のご相談で別の専門家から説明があったかと存じますが、
平成24年に厚生労働省がパワハラの行為類型として次のように発表しています。(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)ご相談のケースでは(2)に該当すると思われます。
ただし厚生労働省発表の内容は「行為類型」であって、パワハラを断定するには裁判などで白黒をはっきりつけるしかないのが日本の現状です。
会社や上司に対してパワハラを主張するのであれば、この行為類型を提示して「あなた(上司)の行為は(2)に該当するパワハラですよね?」と責任を追及することです。
専門家としての経験則から回答させていただくと、ご相談のケースはパワハラである可能性が極めて高い、と言わせていただきます。
人事考課をネタに脅迫じみたことを言ったり、理不尽にみんなの前で叱責や恫喝をすることは(2)精神的な攻撃、に合致します。
「行為類型」とは具体的に何を言うのでしょうか?
詳しく教えてください