雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
会社は公平な調査と公平な判断をする義務があるので、かたよった判断を会社がしそうであれば、先の回答の通り、そうならないよう注視が必要です。
また、人事課が「結果がすべて」と言っていることに対しては、結果=パワハラではないこと、結果=職場でのストレスが原因とは限らないと主張するのが良いと思います。
転勤については、既に面接で決定しているようですが、相手側と人事課に対する不信が強いようですので、人事課の者に話し合いの場をもうけるように要望してみてはいかがでしょうか。人事課が転勤を懲戒処分として行うのか、聞いて確かめるのは=懲戒処分を受け入れたこと にはならないので聞くことはできます。
それで、人事課が転勤を懲戒処分と言ってきた場合で、貴方も非を認めれることになるのを避けたいというのであれば、転勤の懲戒処分の無効を争うことになります。
>この場合、更なる追い討ちがあった場合弁護士等実際についてもらった方が良いのでしょうか?
懲戒解雇などがあれば弁護士に依頼したほうが良いでしょう。労働局のあっせんも1つの方法としてあります。
●労働局のあっせん
労働局の紛争調整委員会による「あっせん」とは、相対立する個々の労働者と使用者との間に弁護士、大学教授などの学識経験者である第三者が入り、当事者双方の事情を聴取、整理、相互の誤解を解くなどして、当事者双方の話し合いによる紛争の解決を目指す制度です。
参考までに東京労働局のホームページを紹介させていただきます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/3.html
労働局は各都道府県に必ず1つあります。
●あっせんのメリット
①非公開
②手続きが裁判ほど難しくない
②迅速な解決が期待できる
③本人が手続きすれば無料(特定社会保険労務士に代理を依頼すれば費用発生)
●あっせんのデメリット
①強制力がない(相手側があっせんの参加を拒否したり、参加しても和解案に応じる義務がない)
あっせんは話し合いで解決を図る制度であり、訴訟よりは利用しやすいです。