雇用・労働
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大変な状況の中御相談下さいまして誠に有難うございます。
御相談の件ですが、職場の忘年会の出来事で適応障害を発症されたということですね‥本来であれば楽しむべき宴会のはずなのに本当にお気の毒な事と思います。
これが事実としますと、まず国家公務員の場合ですと公務災害としまして国家公務員災害補償法による療養補償休業補償等を受けることが出来ます。貴方の場合、申請されなかったようですが、公務災害の事実があれば時効は通常2年ですので今からでも申請可能です。各府省に災害補償の実施機関が置かれていますので、そちらへ申請手続きをされるとよいでしょう。
その場合、これとは別に併せて訴訟等で国を相手に損害賠償請求を行う事も可能です。但し、公務災害の認定もそうですが、パワハラ事件については容易に認められないケースも多いですので、出来る限り有利な証拠を揃えておくことが必要です。医師の診断書は勿論、忘年会当時 の状況を証言出来る人の協力も得られるようにしておきたいところです。その辺の対応は、労災や公務災害に詳しい弁護士を法テラスまたは地元の都道府県弁護士会に紹介してもらうことをお勧めいたします。その上で事情を伝えて頂き、勝訴出来そうかを確認された上で訴訟について決断されるとよいでしょう。
いずれにしましても、何もしないで泣き寝入りすることはございません。結果は保証されませんが、可能性がある限り、公的手段を使われることをお勧めいたします。