雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談ありがとうございます。労働分野専門の社会保険労務士です。
すでに退職届を提出されているようですが、ご相談の趣旨はその退職届に記載されている退職日までに有給休暇を消化する方法ということでよろしいでしょうか?