雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。
有給休暇は労働基準法により当然に労働者に生ずる権利であり、原則、労働者が希望する日に取得できます。また、有給休暇を労働者がどういう理由で取得するかは自由です。
有給休暇を取得するのに会社の許可は必要ありません。しかしながら、有給休暇を労働者が指定する時季に与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、雇用側に時季変更権が認められています。時季変更権とは有給休暇を労働者の希望する日に与えず、雇用側が変更して与えることができる権限です。「単に忙しい」というだけでは時季変更権は認められません。一挙に多数が有給休暇を申請するとか、インフルエンザ等で多数が欠勤している場合とかそれぐらいのことがないと時季変更権は認められません。
その時季変更権ですが、会社が行使できるかどうかの判断をするための期間として、就業規則で「3日前に届出」と定めていることがあります。この定めは有効とされています。ただし、急病などの事情があった場合には2日前とか前日の申し出であっても有給休暇を認めなければいけません。
当日、急病で労働者が有給休暇を申し出た場合は、事後の有給休暇の申し出となり、会社は有給休暇扱いにしなくてもいいとされています。その理由として有給休暇は事前の申し出が原則ですが、当日の朝に急病で休みたいからと有給休暇を申し出ても、既に当日の午前0時を過ぎているので事後の申し出となるからです。
上記のことから、会社が必ず、「急病で休んだら欠勤扱いにする」としていれば間違っています。当日の申し出は有給休暇扱いにしなくてもいいだけで、前日とか2日前からの急病の場合は認めなければいけません。
仮に就業規則に「3日前に届出」と定められていなければ、急病という理由ではなくてもいつでも有給休暇を取得できます。
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
補足させていただきます。
就業規則で例え1週間前に届出となっていても、それは有効ではありません。
僕的には急病の時ぐらいは有給認めてほしいなと思って投稿したのですが、
今、派遣会社正社員で働いています。
今週の月曜日に。派遣先の担当の方が健康診断、出張で皆さん休みなので、多分木曜日は休んでもらうと言われました。ただし、急な仕事が入る可能性もあり、確定するのは水曜日になると。
それで、もし派遣先が休みだったら休みにしてほしいと(通常は派遣先が休みでも、急な依頼があるので事務所待機になります)上司にいい、休みの許可はとりました。水曜日になり、木曜日の休みが確定したので、休みをもらいましたが、欠勤扱いです。
こういった場合も、法律的には有給休暇は認められるのでしょうか?
会社は1週間以上前に派遣先と会社に許可(申請)をとれと言っています。
自分もまあ仕方ないかぐらいには思っていました。
回答の補足にもありましたが、就業規則は1週間前の申請となっています。ので有効ではないので、有給を主張してもいいのでしょうか?
評価いただきましてありがとうございます。
有給休暇は給料を減らされることなく、休養のために与えられるものであり、労働義務のある日に有給休暇を取得することにより、労働義務が免除されます。したがって、もともと労働義務のない日については、有給休暇を取得することができません。
水曜日になり、木曜日の休みが決定すると、労働義務はありませんから、有給休暇は取得できないと思われます。この場合は、就業規則の定めで取得できないということではなく、有給休暇の法的性質により、もともと休みの日(労働義務のない日)に休養を与えるのが目的である有給休暇を取得できないということです。
休みが決定する前に有給休暇を申請するのであれば、労働義務のある日に対しての申請なので有給休暇は取得できます。
ところで、派遣先には時季変更権がなく(派遣元にあります)、有給休暇を申請するのに派遣先の許可は必要ありません。
就業規則に1週間前となっていても有効ではありませんので、その通りにしなくても申請すれば取得できます。
回答ありがとうございます。
派遣なのですが、会社カレンダーがあり出勤日、公休日が決められています(通常の会社と同様です)。
今回の場合は木曜日休みというのは、派遣先には行かなくていいのですが、事務所(派遣元)に出勤し仕事(事務処理を行いながら待機)はあります(カレンダー上では出勤日なので)。※派遣依頼がなくてもカレンダー上の出勤日には事務所に出勤します。
なので、労働義務は存在するはずだと思うのですが、どうでしょうか?
中々上手く伝えられず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
派遣元に出勤して働くのでしたら労働義務があることになります。
水曜日に急病で有給休暇を申請されたのでしたら、取得できると思われます。