雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
周知の事実になっていると言っても「社訓のようなもの」では、雇用形態を会社が一方的に変更する権利はありません。
雇用形態の変更は、労働条件の変更ですので、労働者の合意が必要とされます。(労働契約法3条及び8条)
労働者(ご相談者様)の合意無く、一方的に正社員⇒契約社員という措置は上記の通り、違法です。
もし勧告されたり、一方的に強行されたら労働基準監督署へ申告することです。労働局長から会社に対して指導や勧告などが行われます。
ご注意いただきたいのは、労基署は相談に行っただけでは動いてくれません。「申告」することで動いてくれます。そのため「申告します」ときちんと伝える事が重要です。
なお、申告する先はお勤めの事業所の住所地を管轄する労働基準監督署になります。署内に総合労働相談コーナーがありますので、そこで申告をして下さい。
お世話になります。相談内容が違法で労基への申告というのはわかりましたが、もし、労基から会社側への指導で解決しない場合は、弁護士に依頼して確実に勝てるようなものでしょうか?お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。
ご返信、ありがとうございます。
裁判に関して裁判官以外の者が「確実に勝てる」などと断言することは誰もできないのですが、会社が違法(労働契約法3条及び8条違反)をしている以上、ご相談者様が勝つ可能性が極めて高い、と申し上げることはできます。
以下は余談ですが、ご相談者様も当然お考えでしょうが、裁判までして争った会社にその後も在籍し続ける、というのはかなりの精神力がいることです。
既にそのような事はお考えとは存じますが、行動に移す前によくよく熟慮されるべきであることは間違いありません。ご家族などともよく相談して行動するようにしていただきたいと思っております。