雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
【希望する詳細度: 低; 緊急度: 低 】でのご投稿ですので、わかりやすく簡潔に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、労働基準監督署へ相談された方がいいでしょう。
遠い本店への転勤を言われている、との事ですが、当初の雇用契約の際に転勤があるかどうかは会社から書面で説明されましたか?
アルバイトであろうとパートであろうと、労働条件の明示と言って、勤務場所に関する事項を雇用契約締結時に書面で明示する義務を会社は負っています。「転勤あり」という労働条件であったならば転勤命令を受け入れざるを得ません。
しかし「転勤あり」との労働条件がなかったり、労働条件の明示がなかった場合には、会社はご相談者様に転勤を命じる権利はありません。
書面での労働条件の明示をしないのは、労働基準法15条違反です。
退職届を提出してしまったら、後から覆すことは出来ません。退職届とは労働者の退職の意思表示ですので。
お辞めになるお気持ちがないのであれば、絶対に退職届は出さないでください。
労基署への相談は、お勤めのお店の所在地を管轄する労基署になります。労基署内に総合労働相談コーナーという受付があります。そこにご相談いただけたらと存じます。
回答をご覧いただきまして、ありがとうございます。
ご相談に沿った回答をさせていただきましたが、回答にご不明な点がございましたでしょうか?ご不明な点がございましたら何なりとご返信いただけたらと存じます。
恐れ入りますが、下段備考欄をご覧いただきまして、適切なお手続きを賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。