雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
会社がそのような事を本当に行っているのであれば、パワハラ(労働問題)というよりも刑事事件(傷害や暴行等)です。
こちらは雇用労働のカテゴリーですので、パワハラとして回答させていただきます。
退職を促すために会社がそのような事を行っているのであれば、組織的パワハラとして対抗することができます。
①労働基準監督署への申告
②あっせん
③労働審判
といった手段です。①は、労働基準監督署へ通報・相談して労基署から会社へ助言や指導、是正勧告をしてもらうというものです。
以下に①労基署への申告(助言・指導制度)②あっせん③労働審判、を説明させていただきます。
【労働局長による助言・指導制度】
東京労働局ホームページに詳細がございます。ご覧いただけたら具体例も記載されておりますのでわかりやすいと思います。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/2.html
【あっせん】都道府県労働局に申し立てをし、あっせん委員と呼ばれる専門家が労使双方の主張を聴き、和解案を提示してくれる国の制度です。費用はかかりませんし、弁護士などの専門家を依頼する必要もありません。また、証拠の確認は行いません。労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでも申し立ての受付を行っております。
ご参考までに東京労働局ホームページの該当箇所URLを以下に添付させていただきます。http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/3.html
【労働審判】労働審判は地方裁判所に申し立てを行います。申し立てをすると、労働審判官(裁判官)と労働審判員(弁護士などの専門家)が労使双方の主張を聴き、証拠の確認を行い、原則3回以内の審理で、調停や審判で解決を図ってくれる国の制度です。裁判ではありませんので、弁護士を依頼する必要はありません。当事者には参加義務があるので、労働者が申立てをすれば、会社側は労働審判への参加を拒否できません。調停や審判に双方が合意して和解すると、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。提示された審判に最終的に労使双方もしくは片方から異議申し立て(その審判は受け入れられない、という不服)がなされると労働審判は打ち切りとなり、通常の訴訟に自動的に移行する、という仕組みです。
ご参考までに、裁判所ホームページの労働審判のURLを添付させていただきます。
<労働審判制度とは>
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/index.html
<労働審判手続き>
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
<労働審判手続きの必要書類>
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_48/index.html
あっせんや労働審判といった第三者が介入する労働トラブル解決制度を利用して、解決・和解を図る事となります。