雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
労災の請求は可能です。退職によって労働者の労災請求権が無くなる事はありません。
和解示談金の件ですが、排斥等の行為を会社は認知し得る状況であったのでしょうか?会社が認知し得ない状況であれば、会社が退職した労働者と和解するのは筋が通りません。排斥行為を行った労働者との個人間の問題です。
ただし退職した労働者から排斥等の相談や報告があったにもかかわらず対応措置を取らなかったことによる傷病発症であれば会社は安全配慮義務違反を問われます。
安全配慮義務違反であれば損害賠償請求をされても致し方ない所です。
給与の1.5カ月分で示談が可能なのであれば安価な解決だと思います。労働審判等で責任追及される場合は3ヶ月~6カ月分程度の和解案提示がなされることがほとんどです。
もちろんケースバイケースではありますが、これ以上トラブルを増幅させずに1.5カ月分での和解が出来るのであれば検討の余地が大いにあると考えます。
和解示談金の算出方法について原則はございますか?
約3ヶ月間の総支給額÷日数×1.5ヶ月
約3ヶ月間の支払金額÷日数×1.5ヶ月
等、ちなみに給与は売上制により毎月変動いたします。
算出方法についての原則や法的な定めはありません。
3ヶ月の総支給額を2で除した金額でよろしいのではないかと存じます。