ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
今後の苦手分野でのお仕事、ご主人様のご心痛お察し申し上げます。
会社の人事異動は嫌がらせ、という根拠があるのでしょうか?会社には人事権が認められており、労働者を異動させる権利を持っております。
ただし嫌がらせの人事異動などは認められません。会社の人事異動が「嫌がらせ」である証明ができれば無効を主張することができます。
ただし労働者が自身が得意な部署だけで仕事を出来るなどというケースは皆無でしょう。新たな分野にチャレンジしてスキルアップをする、そのために会社はジョブローテーションといって色々や部署や業務を経験させる、という人事異動をするものです。それが通常の会社の姿です。
「嫌がらせの異動ですので取り消してください。」と言っても「嫌がらせの証拠は?」「ジョブローテーションの一環の異動です。」と反論されると、それを覆すのは非常に困難です。
それでもご主人様が「今回の人事異動は納得できない。会社の嫌がらせだ。」と主張されたいのであれば、
①労働基準監督署へ相談する。
②「あっせん」を申し立てる。
という選択肢があります。
①は会社の住所地を管轄する労働基準監督署へ相談して、会社の人事異動が嫌がらせで行われている(つまりパワハラを受けている)と申告することにより、労基署の介入により解決を図る方法です。ただし労基署は状況によっては深く関与してくれない場合もあります。そのような場合には
②「あっせん」の申立て、をご検討下さい。
【あっせん】
都道府県労働局に申し立てをし、あっせん委員と呼ばれる専門家が労使双方の主張を聴き、和解案を提示してくれる国の制度です。費用はかかりませんし、弁護士などの専門家を依頼する必要もありません。
申立ては、労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでも受け付けてもらえます。
大阪労働局のホームページであっせんに関して掲載されておりますので、ご参考にされるとよろしいかと存じます。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/corner.html