雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
法律上、2社以上で働いてはいけない、という法律はありません。ですので、ご相談者様がお考えになっている「籍を残した状態で有給だけ消化させていただきながら、B社で実務」という措置は可能です。(A社及びB社がOKしたらですが)
最後に、ご相談からは少し話がそれますが、新たに就職するB社に副業禁止規定がないかどうかをご確認いただいた方がよろしいかと存じます。
実際に働かなくても在籍し有給休暇を取得する、という状態であれば2社で同時期に働く、ということになりますので、B社に副業禁止規定があった場合、最悪の場合、解雇になってしまう危険性もありますので、余談ながら付け加えさせていただきました。
早々のご返信ありがとうございます。
A社の雇用契約では、A社が主収入となる場合の副業は許可されていて、B社側でも副業は大丈夫、との回答をいただいています。
この場合であれば、有給を消化するまではA社にて社会保険をかけていただいた状態で主収入をA社に置き、有給を消化して退社になる翌月からB社にて社会保険などをかけていだくようにしたら、形式上問題はないことになるのでしょうか?
ご返信、ありがとうございます。
両社とも兼業OKであれば、何の問題もありません。
「有給を消化するまではA社にて社会保険をかけていただいた状態で主収入をA社に置き、有給を消化して退社になる翌月からB社にて社会保険などをかけていただく」
という対応で問題ありません。