ご返信ありがとうございます。
では、貴方は期間の定めのない雇用契約となりますので、退職については民法627条の「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」が適用されます。
会社によっては就業規則に「退職は1カ月前に申し出る」と定めているところもありますが、その効力は訓示的、抑止的程度の効果しかなく、会社の就業規則より民法が優先されることは言うまでもありません。
よって、退職届は提出日より2週間後の日付を退職日として提出されるとよいでしょう。
退職届は提出日と退職日と貴方の署名捺印があれば十分です。
退職の自由は労働者に保障されており、退職するのに理由など必要ありません。
どんな理由であれ、会社は労働者の退職を拒否することは出来ません。
そして、有給休暇が10日間あるということですので、有給休暇の申請書も同時に提出してください。
有給休暇に関しては労働基準法第39条に明確に定めてあります。
使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」は有給休暇取得日を変更させることができるのですが(これを時季変更権といいます)、貴方のように退職を予定しているものに対しては、会社が時季変更権を行使することはできないとされています。
つまり、退職日を2週間後として退職届を提出し、退職日までの日数を有給休暇に充当し出社しなくても問題ありません。
では、有給休暇で足りない4日間はどうするかと言いますと、その日数は体調不良ということで欠勤されるとよいでしょう。
使用者には労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります。
会社は体調不良の労働者に無理やり出社させて働かせることは出来ません。
(実際、貴方は精神的にも追い詰められているようですし、前述の身体等には精神的なものも含みます)
その4日の欠勤分の給料は控除されると思いますが、それは仕方がありません。
以上が、明日から出社しないで退職する、法律上に則った、かつ現実的な方法です。
これでも会社が何か言ってくるようであれば、行政に介入してもらうしかありません。
そのような場合は労働局、または労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談ができます。
相談内容によって会社に対し、都道府県労働局長による助言・指導が行われます。
これを労働局長の助言・指導制度と言います。
ご参考までに貴方がお住まいの労働局の詳細URLを記載させていただきます。
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/07soudan/07soudankaiketu.html#kaiketu1
貴方の職場にはいろいろと問題がありそうですので、行政が加入してきてまで、貴方の退職を拒否し、引き留めておくことはないのではないでしょうか。