雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
息子さんの件、ご心痛お察し申し上げます。
「有給休暇もたくさん残っており、二か月前くらいに辞表を提出した場合有給休暇はすべて消化することは可能でしょうか?」
とのご相談ですが、回答は「可能」です。
退職予定者だからといって退職日までの残り期間に有給休暇を取得してはいけない、などという法律はありません。
むしろ労働者からの請求があった場合には有給休暇を与えなければならない、という義務が会社にはあります。(労働基準法39条)
会社も労働者も勘違いしているケースが多いのですが、有給休暇は会社が与えてくれるものではなく、勤続年数に応じて労働基準法という法律によって労働者へ付与されているものです。会社が「うちの会社には有給休暇はない」「有給休暇なんか認めない」という会社が散見されますが、会社にそのような権限はなく、請求があったにもかかわらず有給休暇を与えない、などという行為は労働基準法39条違反となります。
労働基準法39条違反には「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が設けられております。
正々堂々と胸を張って有給休暇を請求して下さい。
会社が応じない場合は労働基準監督署へ「会社が有給休暇を与えてくれない。労働基準法39条違反ですので、申告します。」と申し立てて労基署という行政機関から会社に指導してもらいましょう。
上司の発言はパワハラに該当する可能性が極めて高いと言えます。ただしパワハラ認定とは労働審判や裁判で行われるものですので、パワハラで上司個人を訴えるのであれば裁判を提起する必要があります。