雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
会社での出来事、ご心痛お察し申し上げます。
退職予定者が有給休暇を消化することに何ら問題がありません。むしろ有給休暇を請求しているにも関わらず与えないという会社の行為は労働基準法39条違反です。
そして退職に関してですが、労働者には民法627条で退職の自由が認められております。退職日の2週間前までに申し出を行えば何の問題もなく退職する権利があります。
つまりご相談者様は退職を申し出て、退職日までの間の期間に有給休暇の残日数を消化する権利が法律で認められているのです。
この退職の権利に関しては「繁忙日だから」「困るから」「次の人が見つからないから」等の会社側に理由で制限されることはありません。
労働基準法39条と民法627条に基づく行為だという事を会社に伝え、それでも認めてくれない場合には労働基準監督署へ申告して下さい。会社の違法行為ですので行政に指導してもらうべきです。
もちろんその退職を理由として支給されるべき退職金を減額したり不支給にする、などという不利益な取扱いも許されません。