こんにちは。
こちらのサイトのルールでは追加の質問をする場合には、新たに金額を提示して新たに投稿していただくことになっております。
但し、今回に限り、前回の補足として回答させていただきます。
①昼間別の仕事をしており・・・
労基署への申告は原則、労基署へ直接出向いて申告書に必要事項を記入して行う必要があります。
(申告についての相談等であれば電話でも受け付けてくれます)
特に決まった必要書類というものはありませんが、労基署も職場に対して何らかの対応をするには職場が労基法違反をしているという証拠が必要ですので、一般的には労働契約書、給与明細、何時から何時まで働いていたいうことが分かるもの、などがあると労基署もすぐ行動に移しやすいようです。
もしこれらのものがなければ個別に労基署の担当者にご相談されるとよいでしょう。
②労働基準監督署で悪質と判断された場合でも・・・
確かに労基署は職場に対して賃金の支払いを強制することはできません。
よって、先の回答で述べさせていただいたように、使用者が是正勧告に従わず、その意思も見られない場合は地方検察庁に送検することができるのです。
賃金の(全額)不払いは労働基準法24条違反となり、これも30万円以下の罰金が定められています。
③労働基準監督署の効力がない場合・・・
労基署の指導・是正勧告にも従わない、労基署もそれ以上の対応をしてくれないのであれば、労働審判制度というものがあります。
労働審判制度とは平成18年4月からスタートした制度で、裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
裁判官である労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人とで組織する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。
訴訟の解決期間は短いケースでも1年足らず、長い場合は2~3年かかるのに対して、労働審判は3カ月程度で解決します。
費用も数千円から数万円程度で利用できます。
ただ、労働審判制度はご自分でできなくもないのですが、やはり手続きをスムーズに確実に行うには弁護士に依頼することをお勧めいたします。
但し、この場合弁護士報酬も必要となってきますので返金されない金額を考えると割に合わない可能性が高いです。
ご参考までに労働審判URLを記載させていただきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
労働審判制度の利用以外に、弁護士名で内容証明郵便による請求方法もあります。
内容証明郵便に法的効力があるわけではありませんが、弁護士の名前と内容証明郵便という方法で、相手に対してプレッシャー(こちらの本気度)を与えることができます。
内容証明郵便だけを依頼するのであれば、費用も安くすみます。
>幹部の対応について
口約束でも契約は成立しますが、書面で残していない以上、「そんなことは言っていない」というのが目に見えており、貴方も幹部がそのような約束をしたことを第三者に主張するには証拠がないとできません。