まだ答えがついていないようですので回答させていただきます。
質問者様のご質問は、24年10月1日より改正された
改正労働者派遣法の改正ポイントの一つである
「離職後1年以内の人を元の勤務先へ派遣することの禁止」という点に触れるか
ということでしょうか。その前提で回答させていただきます。
今回の改正では
【派遣会社】離職前事業者へ派遣労働者として派遣することを禁止
【派遣先】該当する元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止
となりました。
禁止されるのは、再度派遣労働者として派遣元が送り込むこと
そして派遣先が受け入れることです。
派遣元が正社員として一から受け入れることを禁止するものではありません。
禁止対象となる派遣先とは事業主のことになりますので
法人そのものになります。
(厚労省が出している改正労働者派遣法の具体的なQ&A解説でも
そのように解説されているところです。)
なお、離職後1年以内の労働者派遣の禁止が適用されるのは、
改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からです。
従って、離職した労働者の離職日が改正労働者派遣法の施行前であっても、
新たな労働者派遣契約の締結が改正労働者派遣法の
施行日以降(24年10月1日~)であれば、
離職後1年以内の労働者派遣の禁止は適用される。ということになります。
以上、再度派遣されるのであれば禁止となりますが
新たに正社員として面接を受け正規に雇用されることを禁止したものではありません。
少しでもご参考になれば幸いです。