雇用・労働
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こんにちは。雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。
労働上の軽過失による事故については、
「労働関係に公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないとするのが公平である。」とした判例があります(大隈鉄工所事件 名古屋地裁 S62.7.27)
また、業務中にタンクローリーを運転していた労働者の過失による追突事故に対して、使用者が求償を求めた裁判があります。こちらは追突なので過失の程度としては大きくなります。
判例では、「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」として、使用者から労働者への求償額を損害額の4分の1に制限しています。(茨城石炭商事事件 最高裁判判決S51.7.8)
この場合でも損害額の4分の1です。
貴方の場合、些細な不注意で今回の事故があったということであれば損害賠償義務はないと思われます。(故意とか飲酒とか事故につながるような特別な原因があったら別です)
会社は労働者を雇って利益をあげているのであって、リスクは会社が受け入れなければならないという考え方があります。
会社に上記のことを伝えるなどして、一度、話し合うべきです。それでもし揉めるようであれば民事ということになります。
雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。
労働問題を相談できるお役所で労働基準監督署がありますが、今回のことでは相談はできても何も動いてくれないです。
それから裁判のほかには労働審判の利用も考えられます。
同族企業であり、タクシー部門担当専務はワンマンであり、明確な処罰規定がなく、その日の気分により処罰が決まります。
運輸局への申し出はできないでしょうか。
専務がワンマンなのですね。
その日の気分で給料をカットしたり、有給休暇をとらせなかったり、休憩を与えなかったりすると労働基準法違反の可能性があり労働基準監督署への申告が考えられます。
運輸局と労働局は相互通報で協力しているので労働に関することも運輸局へ通報することはできます。
ただ、ご相談のケースでは、整備違反でもスピード違反でもなく、過労防止、社会保険未加入、最低賃金とかでもないので相談には応じてくれても今回の件だけでは動いてくれないと思われます。ワンマンで今回の件以外にもいろいろあるということであれば合わせて相談されてみてはいかがでしょうか。
今回の損害賠償のことになりますと当事者同士の話し合いによる解決や、民事ということになります。
ワンマンであり、話し合いをできる人物であればこのような措置は取らないと思われます。
この地区のタクシー会社(5社)のほとんどの運転手の知るところです。
かなりワンマンで話し合いの余地がまったくなければ民事訴訟ということになってきます。
弁護士に依頼して内容証明を書いてもらうという方法もありますが、内容証明自体に法的拘束力はないのでほっておかれる可能性があります。また、費用面を考えても弁護士に数万円支払うことになるので、修理費用から依頼の費用を引くとほとんど残らない恐れがあります。ただ、訴訟も内容証明も弁護士に依頼せずに可能ではあります。
ワンマンな人がなんでも労働者負担と思い込んでいる可能性はないでしょうか。
その場合は誤解をといてあげることで解決が期待できます。
ご相談の内容から、おそらく貴方を含め他の労働者の方もワンマンな社長にいろいろ振り回されているのではないでしょうか。そうすると他の労働者の方と協力して、今まで受けたことに対することを含めて行政に働きかけるというのはどうでしょうか。
入社研修の際に、労働組合活動、作らないようにと指導され、運転手が組織だって抗議することはなく、この件をインターネットで公開し、協力者を募って協力してもらっても問題はないでしょうか。
労働者は自由に労働組合を結成することができます。会社の許可は必要ありません。入社研修の際に指導があっても結成することができます。
ユニオンや地域組合など一人でも誰でも加入できる組合もあります。かなり強力な力となってくれます。
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