こんにちは。雇用・労働カテゴリ担当の特定社会保険労務士です。質問をご投稿いただき、誠にありがとうございます。回答は下記の通りとなります。分かりやすい回答を心がけていますが、ご不明点等ございましたらお気軽にご返信ください。
ご友人のためなのですね。そのお気持ち素晴らしいことだと思います。
仕事上のことで会社側になんらかの損害を与えても、必ず損害賠償義務があるかというとそうではありません。
仕事において通常の一般的な常識で求められる注意義務を払っていれば損害賠償義務はないです。今回のケースでしたら、普通にシャッターをあけての不具合でしたらご友人に損害賠償義務はないです。
ましてや元々、お店のシャッターが不具合をおこしていたのであればなおさらないです。
仮に、そんな空け方をすれば誰が考えても不具合をおこすような空け方をした場合は損害賠償義務は生じてきます。ただし、その場合でも全額負担ではありません。事例によって異なりますが、4分の1とか3分の1程度の負担となります。シャッターの老朽化の度合いによってはもっと少ない負担もありえるでしょう。労働者を雇っている以上、そのようなリスクは常に使用者にあるという考え方があるので全額負担とはならないのです。
また、仮に何分の1かの損害賠償義務があったとしても給料から損害賠償額を天引きすることは認められていません。給料は支払って、別に損害賠償請求することになります。
労働基準法違反ですので労働基準監督署に申告できます。労働基準監督署には「相談」ではなく「申告」でなければ動いてくれません。
お店には給料の額と損害の額を聞いたほうが良いです。その際、同意ととれるような発言はしないようにしましょう。給料明細は厚生年金、健康保険、雇用保険の「保険料控除の計算書」をお店に請求してください。もし、断られたら税務署に相談してください。所得税法のほうで相談に応じてくれます。
内容証明を送るという方法もあります。送るとしたら労働基準監督署への申告とお店への聞き取り、税務署への相談の後が良いでしょう。