雇用・労働
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早速のご回答をいただきありがとうございます。
それでは、通知に記した期日がすぎれば、社保やハローワークなどで
おこなう退職手続きをして構わない理解でよろしいでしょうか。
解雇後に、あっせんや調停、裁判などで解雇無効となり、従業員の地位を復活させるよう命令がでるまでは、予告通知後解雇日までの期間に、相手が何を言ってきても、期日が中断するということではないということですね。しつこくお聞きしてすみません。
ありがとうございました。
わかりやすく明確に回答をいただき大変助かりました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。