雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
回答に当たりまして、ご相談者様に確認させていただきたい点がございます。
①ご相談者様は残業はやらないようにしたい、というご要望でよろしいのでしょうか?
②パートの労働契約書に「残業の有無」がどのように定められているかを教えてください。アルバイトでもパートでも、雇用契約時には「残業の有無」は書面で明示しなければならない、とされておりますので、雇用契約書に残業「あり」「なし」が明記されていると思います。
お手数をおかけしまして大変に恐縮ですが、ご返信いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
1 必然的に仕事が残り残業する形になってしまいます。やりたくないわけではありませんが必要があるのでやっています。(次の日やっていないといわれたので)
2残業が発生した場合は賃金を払うようになっています。
ご返信、ありがとうございます。
回答させていただきます。
残業とは、指揮命令権のある管理監督者が労働者に対して指示をしてやるものです。労働者の独断で残業をする、ということはあり得ません。そして残業を指示しなかったために業務が滞ってしまう場合、それは残業を指示して業務を最後まで遂行させなかった管理監督者の責任であり、労働者の責任ではありません。
つまり残業命令がなかったために12:00にご相談者様が仕事を切り上げて、その結果、仕事が滞ってもそれはご相談者様には全く責任はなく、管理監督者の責任となります。
むしろ労働者の判断で、勝手に残業をするべきではありません。
雇用契約書に残業の有無があったか否かのご質問にお答えいただけませんでしたので、推測で回答させていただきます。
雇用契約書に「残業あり」と記載されているのであれば、会社は労働者に残業を命じることができ、労働者はその命令に従う義務が生じます。断ってしまうと業務命令違反に問われることもあります。
逆に雇用契約書に「残業なし」という記載があれば、契約として「残業はしない」となっているわけですから残業命令に従う義務はありません。断ることができます。
雇用契約の際に「残業の有無」を書面で明示するのは、労働基準法15条で定められた会社の義務です。もしこの書面の発行を行っていないようでしたら会社は労働基準法違反を犯していることになります。
労働基準法違反の件も含めて、会社の対応に改善が見られない等の労働トラブルが当事者同士で解決できないのであれば、労働基準監督署へ申告された方がよろしいかと存じます。労使でいつまで話し合っても解決の糸口が見つからない場合は、行政の介入によって解決するしかありません。
長野労働局ホームページの総合労働相談コーナー(労基署内にある窓口)の案内URLを以下に添付させていただきますので、ご覧頂けたらと存じます。
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/hourei_seido/mondai02.html
労働基準にいけばいいのは分かりますが半年契約だから契約終了になるので相談したんです。
先の専門家がオプトアウトされたようですが、ご相談内容に対して先の専門家は十分な回答をされています。
そもそも貴方が契約を12時30分にしてほしいという理由はなんですか?
ご返信内容を拝見させていただくと13時くらいまで勤務した場合でもちゃんと残業代は支払われているのですよね?
契約を12時30分までにして今後はそれ以降の残業はしたくないということでしょうか?
ご相談内容の趣旨が分かりかねますが。