ご返信、ありがとうございます。
おつらい思いをされておられると推察いたします。
部長が師長に話した、という点ですが、話の内容がプライベートの話なのか、仕事上の話なのかにもよります。
仕事上の話で、部長が全てを決済できる権限を持っているのであれば、誰にも話す必要はない事なのかもしれません。しかし部長も勤め人である以上、部下からの相談で必要なものは報告しなければならない立場、ともいえます。
仕事上の不満の相談を受けたとなると、会社自体の職場環境配慮義務というものに関与してきますので、部長の独断で処理できない内容のケースもあり得るかと思います。
今回のケースで部長が師長に話した、という事を問題として追求するのは少し難しいかと思います。
次に時間外手当未払いの問題ですが、手段としては3つあります。
一番現実的でご相談者様のご負担も少ない「労働局長による助言・指導」という制度をご説明させていただきます。
会社の住所地を管轄する労働基準監督署に、「時間外手当未払いの労働基準法37条違反ですので申告します」と申告を行ってください。その際「申告した事を会社に知られたくないので、配慮をお願いします」と付け加えていただけたらと存じます。労基署はその点はきちんと配慮して、労働者からの申告による調査ではなく、行政の年間スケジュールに基づいた任意の抽出による調査(今回はたまたまお宅の会社が調査対象となりましたよ、という名目)として調査を行ってくれます。
労働者からの申告を受けて労基署は調査や聴取を行います。その中で違法行為を確認したら都道府県労働局長から会社に対して助言や指導が行われます。
この助言や指導そのものに法的拘束力はないのですが、労働基準法37条違反は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が設けられておりますので、助言や指導を受けたにも関わらず改善がなされなかった場合、次は法律違反を問われて罰則が科される恐れがありますので、まず会社は助言や指導には従います。これで時間外手当未払いの問題は労基署の介入により社内で解決するものと思われます。
労基署へ申告する際の注意事項ですが、労基署の担当者は臨時職員である事も多く、ただ「相談に来ました」というスタンスで行かれると、相談を聞くだけで「当事者同士でよく話し合ってください」という結論を出される可能性がございます。労基署に動いてもらうには「申告」することが重要ですので、「申告します」と必ず伝えてください。
この「労働局長による助言・指導」以外にも、あっせんや労働審判と手段もございますが、これはご相談者様が自分が申立人であることを会社にさらして第三者を交えて会社と争う、というものですので、その後の社内での居心地が悪くなることが容易に予想されますので、労働局長による助言・指導でも解決しなかった場合の最終手段としてお考えになられた方がよろしいかと存じます。
ご参考までに和歌山労働局の該当URLを以下に添付させていただきます。
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/soudan.html
労働審判に関する裁判所ホームページのURLもご参考までに添付させていただきます。
【労働審判制度とは】
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/index.html
【労働審判手続き】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
【労働審判手続きの必要書類】
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_48/index.html