雇用・労働
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ご相談、ありがとうございます。労働問題担当の社会保険労務士です。
お世話になっております。よろしくお願いいたします。
特別条項付36協定が締結されており、特別条項内の特別延長時間内に収まっているのであれば、労基法36条違反には抵触しません。労使協定ですので、過半数代表労働者が締結しているわけですので、それは有効です。
特別条項で定めている特別延長時間が「月80時間」とされているのにもかかわらず、80時間を超えているようであれば、労基法36条違反となります。
就業規則に関する以下の点、
・就業規則は紙媒体及びデータ媒体のどちらも見れるところに置かれていない・就業規則を見せるよう現場責任者に確認したが見せてもらえない
及び36協定を見せてもらえないような事態は、
労基法106条違反となります。
労基法106条違反は「30万円以下の罰金」という罰則が設けられております。(労働基準法120条)