雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
様々な業種の方から、ご相談者様と同様なご相談を今までもお受けしております。
労働基準監督署にも確認したことなのですが、職務経験証明書を前職の会社から発行してもらうにあたり、前職の会社に発行を義務付ける法律がありません。
そのため労働基準監督署でも、「本人同士でよく話し合ってください」としか言えないケースなのです。労基署の担当者によっては相手方に話をしてくれる事もありますが、それも法的拘束力のある行為ではないので、あくまで相手方次第となります。
元お義父様とご相談者様の現在の人間関係はわかりませんが、元お義父様に誠実にお願いすることが一番の方法です。
回答ありがとうございます。今回の場合、労働基準法第22条1項の適用は難しのですか?
元義父と話合うことができない場合は、建設業の許可申請を現時点では、諦めるしかないのですか?
法的根拠をもって発行を強制できない以上、あとは訴訟にて発行の是非を問う事になります。
裁判以外でも可能性としては、労働審判での申し立てが考えられます。
地方裁判所に申し立てを行い、労働審判官(裁判官)や労働審判員(弁護士などの専門家)が労使双方の主張を聴き、証拠の認定を行い、調停や審判で和解を目指してくれるという国の制度です。
ただし、既に退職されているご相談者様が労働審判を申し立てて、前職の会社に書類の発行を求めることが可能かどうかは微妙です。地方裁判所は電話でも問い合わせに応じてくれますので、労働審判申し立てが可能かを事前に確認された方がよろしいかと存じます。
ご参考までに、裁判所ホームページの労働審判のURLを以下に添付させていただきます。
【労働審判手続き】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
【労働審判制度について】
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/index.html