雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。 会社には解雇 権がありますので、労働者を解雇する事は可能です。ただし合理的理由のない解雇は解雇権の濫用であり無効とされています。ですので、解雇通知書を渡され、記載されている解雇理由に納得ができない場合は、あっせんや労働審判といった手段で解雇無効を訴える事ができます。 労働審判を申し立てる場合には、解雇無効の他に、労働者としての地位確認の申し立てを同時に行いますので、労働審判中に解雇が成立する心配はありません。 解雇通知書が出されたら即時に、地方裁判所に労働審判の申し立てを行っていただけたらと存じます。 労働審判は地方裁判所に申し立てを行い、労働審判官(裁判官)と労働審判員(弁護士などの専門家)が労使双方の主張を聴き、証拠の確認を行い、調停や審判をしてくれる国の労働者保護制度です。 ここで和解した内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。 和解に至らなかった場合には、通常の訴訟に自動的に移行する制度です。 解雇の妥当・不当を第三者に判断してもらうには、労働審判や裁判しか制度としては無いのが日本の実情です。 労働審判によって、会社の不当解雇を訴えていただけたらと思います。
【裁判所ホームページ・労働審判】
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/index.html
※ご不明な点がございましたら、何なりとご返信いただけたらと存じます。
解答ありがとうございます。職員は辞める気はありませんので労働組合を結成しようと考えていますがどうでしょうか?団体交渉で改善がみられたらなと思っています。
ご返信、ありがとうございます。
労働組合が結成できるなら、それに越したことはありません。労使が直接話し合い、労働者側は団体交渉や団体行動で経営側に圧力をかけることができるからです。
ただし労働組合を結成してどれだけの労働者が参加するかは、ご相談者様の根回し次第になります。設立したけれども、参加者が少数で、会社に対する圧力に欠ける組織では当初の目的に沿わなくなってしまいますので、事前に信用できる同僚等にヒヤリングを行うなど、労働組合結成が成功するかどうかの確認はしておいた方がよろしいかと存じます。
また、すぐにでも解雇通知書が出されるような急を要する状況で、労働組合を結成する時間的ゆとりがあるかどうかも考慮されるべきかと思います。
余談ですが、先に回答した労働審判の利用は、職員を辞める気の人だけが利用する制度ではありませんので、ご検討の余地はあろうかと思います。