雇用・労働
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ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
6ヶ月以上の雇用保険加入期間があり、会社からの解雇で離職する者は、「特定受給資格者」として基本手当(失業保険)を受給できる要件を満たしています。
ご相談のケースでは10ヶ月間の雇用保険加入期間がおありのようですので、要件を満たしています。
解雇する労働者には解雇通知書を渡さなければいけないので、解雇通知書をその労働者に渡してあげてください。
そして労働者が離職する際に会社が離職票を作成されていると思いますが、離職理由の欄の、
3 事業主からの働きかけによるもの
(1)解雇(重責解雇を除く。)
の所に〇をつけて離職者に渡してあげれば、解雇になった労働者はそれを持ってハローワークに行き、すぐに基本手当(失業保険)が受けられるようになります。
会社が用意してあげる書類は、解雇通知書と離職票だけで大丈夫です。