雇用・労働
弁護士や社会保険労務士など雇用・労働に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談、拝見させていただきました。労働問題担当の社会保険労務士です。
お身体は大丈夫でしょうか?お大事にしていただけたらと思います。
会社は労働者の健康や安全に配慮し、必要な措置を講じなければならない、とされています。ご相談者様に有機溶剤の中毒症状が出てしまっておりますので、異動も含めてご相談者様の健康に配慮する(措置を講じる)義務があります。
ご相談者様がお仕事をされている環境に問題があるならその問題を改善する(通気や休養など)なり、有機溶剤を扱わない部署への異動といった措置を講じなければなりません。
ですのでご相談者様は労働安全衛生法22条「健康障害防止措置」を根拠に、部署異動を要求されたらよろしいかと存じます。
会社が応じてくれない場合、会社の住所地を管轄する労働基準監督署にご相談下さい。
なお、現在自宅待機中との事ですが、業務上の原因で症状が出たのですから、治療費は労災から払われるべきものです。もし通院や入院で治療費が増大しているようでしたら、この点も会社にお話し下さい。