雇用・労働
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大変な状況の中御相談頂き誠に有難うございます。
御質問の件ですが、基本的には「厚生労働省労働基準局:バス運転手の労働時間等の改善基準」の通り、「休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間が確保されれば休日として取り扱う事が可能です。
労働基準監督署の方は、「改善基準でいう「24時間」は法定休日のことを言っており、暦日の24時間のことだから‥」とおっしゃているようですが、改善基準の「24時間」=暦日といった定めは私の知る限り何処にも見当たりません。勘違い?の可能性もありますし、行政機関の回答がこのような曖昧なものでは貴方も困りますので、お手隙の際上位機関である労働局に改めて問い合わされることをお勧めいたします。
結局、法定休日に関しましては直ちに法令違反になる根拠はないものといえるでしょう。
但し、貴方も欠勤が多くなければ当然年次有給休暇があるはずですので、休みたい場合には年休を申請しましょう。年休を与えないとなれば重大な労働基準法違反となりますし、会社が持つ時季変更権(希望日ではなく別の日に与える権限)も事業に重大な支障を与える等余程の事情が無い限りは主張できません。
まして、年休を申請すれば給料を減額する等と脅かされるのも非常に悪質な行為ですので、このような事があるようでしたら労働基準法違反としまして労働基準監督署に申告し調査してもらうことも検討されるとよいでしょう。